【至急】期末時点の資本金等の額
期末時点で、
資本金:5,500,000円
資本準備金:5,000,000円
となっており、1,000万円を超えております。
都内23区内に本社のみある法人(役員1名)なのですが、この場合均等割の金額は資本金等1,000万超の部類に該当するのでしょうか?
税理士の回答

資本金等(資本金、資本準備金)の金額が1,000万超の場合は、均等割の金額は1000万円超の部類にが該当します。
本投稿は、2021年08月18日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。