2022年1月の電子帳簿保存法について
2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されると思いますが、電子での受信は紙での保存は不可と聞きました。電子で受信された請求書等はタイムスタンプを押す必要はありますでしょうか(2カ月+7営業日?)
税理士の回答

中島吉央
下記の12ページを見てもらうとわかるのですが、タイムスタンプの方法だけでなく
事務処理規程を策定、運用、備付けの方法があります。
おそらく、制度導入初期段階では、中小企業は、この方法を選択するところが多いでしょう。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf
本投稿は、2021年10月14日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。