役員退任後の役員借入金
今期首より妻が役員退任しました。決算時に役員借入金が30万ほど残ったじょうたいて期首を迎えています。30 万は期首で返済必要でしょうか?その際、現金支払でも問題ないでしょうか?調査あれば、現金支払はまずいでしょうか?
そのまま役員借入金としておいておいても良いのでしょうか?
税理士の回答

決算時に役員借入金が30万ほど残った状態のままで返済の必要はありません。なお、会社に返済の余裕資金があれば返済してもよろしいと考えます。 現金支払でも問題ありません。
ありがとうございます。
返済しない場合、今期は役員ではないので、役員借入金科目は、短期借入金など他の科目に振替必要でしょうか?
今期決算時、科目内訳の際、役員借入金はおかしいのかな?と思うのですが、

役員を退任したとのことですので短期借入金に振替えてください。
本投稿は、2021年11月22日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。