サブスクリプションの領収書について
お世話になります。
当方法人の経理担当です。
毎月業務で使用するソフトウェアをサブスクリプション(毎月払い)で契約しております。
デビットカード決済しており、毎月定額が口座から引き落とされていますが、
このような場合、毎月領収書の保存は必要でしょうか。
特に契約書という書類はなく、
ログインすれば請求書及び領収書は毎月ダウンロード可能です。
ただ、複数の契約があるので、それぞれの契約ごとにログイン・ダウンロードする必要があり、もし保存の必要がなければ回避したいところです。
(口座の引落摘要欄及びデビットカード利用明細にはソフトウェアの名称が載っております)
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
サブスクリプションに係る請求書・領収証は「電子取引」に該当しますので、令和4年1月1日以降の取引のかかるものはすべて、電子帳簿保存法の規定により、ダウンロードして「電子データ」として保存する必要があります。(電子取引はすべて電子データで保存しなければならないという規定)。
ただし、やむを得ない事情がある場合に限り2年間の猶予がなされています。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年01月11日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。