電子帳簿保存法 ICカードの利用について
電子帳簿保存法についての質問です。
モバイルSuicaなどのアプリで交通費を精算した場合、電子取引となり履歴をスキャンなどして保存しなければならないんでしょうか?
税理士の回答
ご記載の通り、交通系ICカードの支払いも電子取引となります。
データの保存方法によりますが、ご質問の履歴などを電子データとして出力する場合、「真実性の確保」と「可視性の確保」に留意して保存する必要があります。
国税庁参考URL:
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/01.htm#a002
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05-1.htm
本投稿は、2022年01月19日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。