税理士ドットコム - [経理・決算]宿泊業のキャンセル料の勘定科目について - 確実な答えはないと思いますが、キャンセル料は、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 宿泊業のキャンセル料の勘定科目について

宿泊業のキャンセル料の勘定科目について

貸別荘を営んでおります。(免税事業者)
・宿泊キャンセルで、キャンセル料を受け取った場合の勘定科目と、
・請求済みのキャンセル料をお支払いいただけなかった場合の勘定科目は何になりますでしょうか。
・前受金はいただいてない場合です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

確実な答えはないと思いますが、キャンセル料は、売上か、雑収入になると思います。

頂けなかったキャンセル料は、発生していないわけですから、計上しようがないのではないでしょうか。

売上のまま処理しようと思います。キャンセル料の請求書を発行してお送りしているのですが、未回収についてはおっしゃる通りですね。

お忙しい中、迅速にお答えいただきましてどうもありがとうございました。

本投稿は、2022年02月02日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,417
直近30日 相談数
700
直近30日 税理士回答数
1,392