営利目的の生活用動産の販売商品代金について、教えて下さい。
「生活用動産の販売であっても、営利目的で継続性がある場合は課税対象となります」
これに当てはまる時、生活用動産で過去に購入したもので、購入時の領収書はありません。この場合、定価や購入時価格で、
売上-商品購入代+配送料など経費=利益 と出来るのでしょうか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通り、取得費は見積価額(市販価額など)で計上できると思います。
計上できるとのこと。早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月06日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。