1人社長の役員報酬(定期同額給与)の変更を含む定時株主総会議事録の書き方について
1人社長の役員報酬(定期同額給与)の変更を含む定時株主総会議事録の書き方についての質問です。
・9月決算で11月締分の役員報酬について11月10日に審議する(株主総会開催日)のは日程的に矛盾するのでしょうか?(定時株主総会の招集は事業年度末日の翌日から3ヶ月以内と定款に記載)
・議事録には明確な金額ではなく取締役の報酬総額を〇〇万円以内と記載したほうがよいと税理士事務所の職員の方からアドバイスをいただいたのですが何かメリットや理由があるのでしょうか?(取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定めると定款に記載)
アドバイスをいただいた職員の方と連絡が取れないため、意図が分からず困惑しております。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
定款を確認してください。
役員の任期は、会社の会計年度と同じではなく、前事業年度における株主総会終了のときから、今回の事業年度における株主総会終了のときまでとなっているはずです。
そのため、日程的に矛盾しません。
税法上は、定期同額給与は、事業年度終了の翌日からの変更も認めていますので、余裕をもって定めれば引き上げも可能です。
月額50万円と定めていれば、株主総会までは引き上げができませんが、60万円以内と定め、50万円を支給していれば、事業年度の翌日から60万円を支給しても、定期同額給与として経費にできます。
(50万円と定めているにもかかわらず60万円支給すれば、定期同額かも知れないが、会社で定めた限度額を超えているので10万円は経費になりません。)
拙い文章にも関わらず、こちらの意図を汲み取り分かりやすく説明してくださいましてありがとうございました。
大変助かりました。
感謝致します!!
本投稿は、2022年03月07日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。