電子帳簿保存法について
アマゾン等電子機器を通じて購入したもので
請求書が紙で来た場合は、電子帳簿保存法には該当しないのでしょうか?
税理士の回答

スキャナ保存制度を取るなら当然含まれますし、そうでなければ紙媒体で入手した資料として取扱うことになるものと考えられます。
本投稿は、2022年03月09日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
アマゾン等電子機器を通じて購入したもので
請求書が紙で来た場合は、電子帳簿保存法には該当しないのでしょうか?
スキャナ保存制度を取るなら当然含まれますし、そうでなければ紙媒体で入手した資料として取扱うことになるものと考えられます。
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