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減価償却がおわったクレーン売却の利益は法人税の対象となりますでしょうか。

お世話になっております。小さい法人を経営しております。
質問させて下さい。お願い致します。
中古のクレーン(車両運搬具)を1800万で購入しまして、
減価償却が2年という事でしたので、まだ期間内です。
今後、何年後かには売却するつもりでおります。
減価償却が終了してから売却するとして1000万で売却できたとしますと、
それは会社の利益となり法人税の対象となりますでしょうか。
もし利益となるのであれば、固定資産売却益というものでしょうか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

中古のクレーンを売却した場合、帳簿価額と売却価額との差額は、ご質問の通り、固定資産売却益、となります。

この利益は、本業の利益と合算され、法人税の対象となります。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
わからない事が多く、税理士様に助けて頂いて感謝しております。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年07月01日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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