障害福祉サービスの臨時特別交付金
障害者グループホームの従業員に払う臨時特別交付金は役員(経営者)にも支給してもよいのでしょうか?役員報酬は定額同額給与じゃないと損金算入されないと思いますが臨時特別交付金は役員は支給対象外でしょうか?
支給対象の場合役員報酬に加算して計上してよいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
役員報酬は年棒制であり、定期同額の原則があります。支給することに問題はありませんが、損金に計上できないと考えます。
なお、損金計上されなかった分を含めて、支給金額による給与所得の源泉所得税が発生すると思います。
本投稿は、2022年03月26日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。