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電子帳簿保存法 郵送する書類の保存について

会社の経理の者です。

現在電子帳簿保存法に対応したシステムで、
請求書等の書類を作成しています。(売上側)

原則は電子取引で書類を授受するので、郵送は希望があった場合のみしています。
システムで作成した書類データを印刷し、そのまま郵送するだけなのですが、
郵送する場合は控えを紙で保存しなければいけないでしょうか?

システムにある書類データと先方に送る請求書は同一の内容です。(はんこ含め)

税理士の回答

2年延長されています。

現在電子帳簿保存法に対応したシステムで、
請求書等の書類を作成しています。(売上側)


素晴らしいですが、今は、紙での出力が必要。上記記載。

原則は電子取引で書類を授受するので、郵送は希望があった場合のみしています。


それ以外も紙での出力が必要。

システムで作成した書類データを印刷し、そのまま郵送するだけなのですが、
郵送する場合は控えを紙で保存しなければいけないでしょうか?

もちろんです。
システムにある書類データと先方に送る請求書は同一の内容です。(はんこ含め)


上記記載。

ご回答ありがとうございます。
2年間というのは義務までの猶予期間ですよね?

本件は電子取引の保存要件は関係なくて、
自社発行の請求書等に該当なので、
書類の保存要件を満たしている場合は、
郵送の場合でも電子保存で良いのかと思った次第ですが、
いかがでしょうか?

自社発行の請求書等に該当なので、
書類の保存要件を満たしている場合は、
郵送の場合でも電子保存で良いのかと思った次第ですが、
電子で作成された場合には、電子での保存ですが、それウィ紙で送ったら、紙でも保存という考えでいます。
現在は、どのような場合でも、すべて紙での保存と考えます。

電子で作成された場合には、電子での保存ですが、それウィ紙で送ったら、紙でも保存という考えでいます。

→そもそも電子帳簿保存法が、「書類の保存要件」を満たす場合は電子保存を可とするということではないのでしょうか?自社発行の書類です。

現在は、どのような場合でも、すべて紙での保存と考えます。

→電子帳簿保存法は1月に改正されましたが対応していても、すべて紙ということですか?

電子で作成された場合には、電子での保存ですが、それウィ紙で送ったら、紙でも保存という考えでいます。

はい正しいと考えます。

→そもそも電子帳簿保存法が、「書類の保存要件」を満たす場合は電子保存を可とするということではないのでしょうか?自社発行の書類です。

いいえ紙で送った場合には、紙での保存も必要と考えます。

現在は、どのような場合でも、すべて紙での保存と考えます。

そうなります。

→電子帳簿保存法は1月に改正されましたが対応していても、すべて紙ということですか?

2年延長されています。すべて紙での保存です。

→電子帳簿保存法は1月に改正されましたが対応していても、すべて紙ということですか?

2年延長されています。すべて紙での保存です。


改正が延長ではなく、やむを得ず対応ができない会社には2年の猶予が与えられただけですよね?
対応できる会社は、電子保存しているかと思いますよ。

本投稿は、2022年04月09日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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