事業譲渡に該当するのでしょうか?
事業譲渡についてご教示ください。
A社は同族企業で資本金1,500万の中小企業です。
①学習塾
②スポーツ用品販売業
③不動産賃貸業
の3つの事業をしています。
また、A社の経営者は他府県に、事業内容、株主構成、資本金も全く同じのB社も保有しています。
現在、②スポーツ用品販売業(以下、②)のA社の年間売上の7割はB社に対するもので、それは全てB社にとって仕入になっています。つまり、B社の②の仕入は全てA社からです。A社、B社の在庫管理、売掛管理もA社がしています。
経営者は、B社が銀行から融資を受けるためにB社の年間売上高を上げたい。そのためA社、B社の②の仕入をB社が全て担い、A社はB社からのみ仕入をする。つまりA社の仕入は全てB社の売上になるようにしようと考えています。在庫管理等も含めて全て今までの逆になるわけです。
以上のことをした後も当然A社、B社共に②の部門は残ります。
この場合、②のA社からB社への事業譲渡に該当するのでしょうか?
A社、B社共に財務諸表では、売上は①、②、③と部門別に分けているだけでその他は分けていません。つまり完全な部門別会計をしているわけではありません。
もし、事業譲渡に該当するなら、例えば年買法で価値算定する場合、営業利益、時価純資産はどのように算定すればいいのでしょうか?
①、②、③の年間売上高で按分するのでしょうか?
どなたかご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
これまで、仕入先 → A社 → B社 → 販売先 であった取引形態を、仕入先 → B社 → A社 → 販売先 という流れに変えたいということだと思われます。
B社の売上先がA社の売上先に代わるなどの問題があるため、販売先・仕入先が納得するかどうかですが、納得の上で変えることができるのであれば、問題ないとは思われます。
この結果、A社・B社ともに利益が減少するなどのデメリットが生じないのであれば、営業権の問題(事業譲渡)にはならないと考えられます。
ご丁寧にわかりやすい回答誠にありがとうございました、
本投稿は、2022年05月08日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。