給与支払事務所の届出について
個人事業主です。
従業員を1人雇っていましたが、従業員が退職することとなりました。
コロナの影響もあり、今後は従業員を雇うつもりはありません。事業は私1人でやっていきます。
この場合、税務署に何か提出は必要ですか?
給与支払事務所の廃止?の届出の提出が必要ですか?
あと、今後源泉所得税の納付や法定調書は提出しなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
【届出書等】
「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出することになります。
【源泉所得税の納付等】
退職された方の給与の支払がなくなった後は源泉所得税の納付(納付書の提出)は必要なくなります。
【法定調書等】
法定調書・給与支払報告書は、退職された方の分の提出後は必要ありません。
※今年退職されるのであれば、来年の1月31日提出分までは必要となります。
国税庁HPから「給与支払事務所等の廃止届出関係」が掲載されている箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
本投稿は、2022年06月01日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。