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仮払金について

前期で車を購入した時に、頭金の現金1万円を払った仕訳を仮払金にしそのまま確定申告してしまい、今も仮払金として残ってしまってます。
どのように処理したらよろしいでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

本来であれば、前期の修正申告が必要になります。仮払金に計上した1万円は車の取得価額に加算して、減価償却をしなければなりません。

ただ少額ですので、当期に(車両)1万円(仮払金)1万円として、減価償却をすれば特に問題はないかと思われます。

ありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2017年08月18日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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