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事前確定届出給与について

事前確定届出給与についてご質問です。弊社は役員が3名居り、月次の役員報酬の他に決算月に役員賞与として別途現金の支給を考えており、株主総会で各役員に1,000千円づつの支給が決まったとします。届出も3名分を出す予定です。ただし、業績が芳しくなく2名分なら資金繰り上で支給可能な場合、2名分2,000千円は損金算入が可能なのでしょうか?それとも、あくまでも3名合計3,000千円で届出を提出なので3,000千円支給以外は損金不算入になるのでしょうか?何卒ご教示願います。

税理士の回答

3名届出をしたら、3名分その金額を出さなければ、すべて否認です。
でも、届出を2名だして、決算期3名を出した場合には、だした二名について、同額を支払えば、その分は、損金です。それ以外は、否認です。

3名届出を出して、2名は届出通り同額支給、1名は支給無しの場合は2名は損金算入可能で、1名は支給無しなので課税無しという事でしょうか?また支給しない役員は辞退届を提出させる必要がありますか?

届出通り支給した役員の事前確定届出給与は損金算入されます。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/13.htm

本投稿は、2022年07月15日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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