一人法人の代表が、定款の目的にある業務を個人名で行った場合の処置について
当方一人法人(合同会社)の代表で、定款の目的に掲げている「狩猟」を行っています。
狩猟免許、銃所持などが個人単位のため、入金口座、領収証等などの名義がすべて個人となっているのですが、会計・税務は法人、個人いずれで処理するのが妥当でしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
認定鳥獣捕獲等事業者制度があるようです。
認定鳥獣捕獲等事業者制度とは?
鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、都道府県知事が認定をする制度です。
※この制度は、平成27年5月に施行した鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)に基づき新たに導入されました。
具体的に指定された法人
https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/list.html
したがって、この制度に基づき法人として行えば、法人として処理します。
トラック運転手が個人の免許で運転するものの、その運転は運送会社のために行うような感じかと思います。
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コレによらなければ、個人としての行為として、個人で会計・税務することになります。
ご回答ありがとうございます。
認定鳥獣捕獲等事業者制度については把握していたのですが、認定を受けるほどの規模でもないので質問しました。
定款の事業目的にあるけれど、この制度を利用しなければ「個人で処理すべき」ということですね。

長谷川文男
はい、そういうことです。
定款の目的は、事実上、実行不可能でも定められます。
例えば、銀行をやりたいとか。
分かりやすい例示、ありがとうございます!
本投稿は、2022年08月09日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。