私物販売
私物で購入したものを事業用として販売したいのですが、既にレシートや納品書はありません。
この場合はどうすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

レシートや納品書がない場合は、出金伝票に日付、金額、相手方、内容等を記載して保存しておけばよいと思います。

丸山昌仁
回答します。
分かる範囲内のメモで構いません。品物を売ったから収入が発生しますので、当然、買った品物があるはずです。税務署は推計課税が得意ですが、仕入がないという推計課税は行いません。したかって、推計課税でも仕入相当の金額は認められますので、あなたが思い出せる範囲内で良いです。
過大な記載、故意に金額を増やすような記載はせずに、思い出したところであとは、ネット等でこれくらいだという情報を入手してみて計上する際に、その経過をメモすることで対応してください。
そして、今後は書類を残し、この時は誤って処分してしまったことが分かるようにしておくべきかと思います。
本投稿は、2022年08月26日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。