役員の海外出張における私用延泊部分の精算について
役員の海外出張の私用延泊がある場合の飛行機代の精算についてですが、調べていると国税庁のタックスアンサー「№5388海外渡航費の取扱い」にたどり着きました。これによると、法人が支払った旅費の内、業務と私用の割合で按分し、業務部分を旅費交通費、私用分は役員報酬として処理するとのことでした。
この点について、役員個人が立替えた場合、業務の部分を立替経費の精算として法人から支払いを受ける場合と比べると、法人で立替えた場合は私用部分が役員報酬として所得税が課税されることになり不利になると思われます。
経費の精算の方法で、役員報酬額が変わり所得税に影響が出ることになると考えられますが、認識としてあっていますでしょうか。
役員個人が立替経費して、業務部分を精算する方法(例えば冒頭の飛行機代)に注意点はありますでしょうか。
税理士の回答

経費の精算の方法で、役員報酬額が変わり所得税に影響が出ることになると考えられますが、認識としてあっていますでしょうか。
その部分は、あっています。
もう一つ役員は、定期同額給与に引っ掛かり、飛び出た部分を法人税法上・・・経費を否認します。
役員個人が立替経費して、業務部分を精算する方法(例えば冒頭の飛行機代)に注意点はありますでしょうか。
立て替えた金額を、戻していただければ、上記心配はなくなります。
私用部分は、会社の経費にしないで、報酬にもしないで、戻してもらうのです。
本投稿は、2022年08月31日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。