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公務員の雑所得について

地方公務員として働いているのですが、、今年9月に雑所得(業務委託)として35000円ほどの収入を口座振り込みでもらってしまいました。この場合、確定申告は不要で住民税の納付が必要とお聞きしたのですが、職場にバレてしまう可能性は高いでしょうか?

税理士の回答

副業が雑所得(業務委託)であれば、住民税の申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が職場にバレません。

追加の質問なのですが、在住の市役所に資料を提出すると思いますが、(申告書、職場から配布の源泉徴収票、所得の明細書など)職場の配置部署の記入があるため、役所を通して職場に情報が入ってしまいバレてしまうのではないかと不安です。そのような事例はありますか?

在住の市役所での住民税の申告であれば、副業の情報が住民税課から相談者様の部署に漏れる可能性はあると思います。住民税課がどのような対応をするかによると思います。

ちなみにですが、現在私は勤務先と同じ市に在住しており、他市に引っ越した場合はその市に住民税を支払うことになると思います。その際、副業(20万円以下)の住民税の申告を引っ越した先の市役所に提出し、本業(地方公務員)の源泉徴収票を申告書とともに提出すると思います。そこで、源泉徴収票に勤務先の名称や住所が記載されていた場合、その市役所から勤務先に告発されることもありますか?
(前回の質問では、在住と勤務先が同じである場合は漏れる可能性が高いということでしたが、他市に引っ越した場合はどうなのか)

他市に引越した場合は、その他市が相談者様の勤務先に告発する可能性は低いと思われます。

本投稿は、2022年09月26日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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