ふるさと納税の一時所得について、国税局と税理士で見解の相違があった場合の対応について教えてください
「自分でふるさと納税で自治体に寄付をし、その特産品を別世帯で別住所の親族に送った場合、一時所得はどちらに加算されるか?」という相談をしたところ、
税理士→寄付をした人自身
国税局電話相談→特産品を受け取った親族
という回答が来まして、この場合、どちらの意見を優先するべきか教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。税務署で相続税贈与税、所得税の担当部署の管理職をしておりました。
あなたの税理士さんの回答が正解です。 100%正解です。
私も国税にいたものとして、恥ずかしいです。
あくまでも、返礼品は、あなたが受け取ったものです。それを親族に贈与しという考え方になります。
ですから、その親族の方が、返礼品の贈与のほかに現金をもらって、贈与税の基礎控除である110万円を超えた場合には、贈与税の申告が必要になります。
返礼品の流れ
寄付を受けた○○市→あなた→親族
あなたが受け取った後に、再度送付すると、宅配料がかかるから、地方自治体から直接送ってもらっただけです。
丁寧な解説助かります!
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年09月27日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。