住民税非課税についてお聞きしたいことがございます。
私は、現在、60歳の障害者で障害年金を受給しており、住民税非課税世帯です。
若し、今の状態で自宅の売却した場合についてお聞きしたいと思います。
恐らく、1000万円弱で売却できると思いますが、譲渡所得税上は、3000万円の特別控除で国税はかかりません。では、住民税はどうなるのでしょうか?
例えば非課税として扱われなくなる、健康保険料等のペナルティなど国税とは別扱いでしょうか?役所でお聞きしてもおっしゃっている内容が公務員的な解説で理解できず、投稿しました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
住民税・国民健康保険料とも所得税と同様、特別控除後の所得金額で計算されます。
ご返事が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
ご回答前、役所に電話で問い合わせたのですが、今度は、近くの区役所に行って、もう一度、確認しようと思いましたところ、テレビ電話を使用しての相談でした。
結論から言いますと、京都市の条例変更により、今年中の売却であれば、住民税は非課税のままですが、来年になる(令和5年条例)と課税される(可能性が極めて高い?)とのことでした。
説明を何度も聞いたのですが、全く、電話では理解できませんでした。
また、国民健康保険の方は、譲渡所得税上は、3000万円の特別控除で国税の所得税が0円になっていても、公的年金以外の合計所得金額が上がるため、その分上がると言っておられました。
中々、素人には理解が出来ず困惑しています。地方によって相当、異なるのでしょうか。

池田康廣
住民税・国民健康保険については各市町村の条例で決められているため、各市町村によって異なると思います。市町村の役所でお尋ねいただくのが肝要と存じます。ご納得されるまで、説明を受けると良いと思います。
早速の御返事ありがとうございます。やはり、各市町村の条例によって異なるのですね。不明なことがあれば、役所に再度聞きたいと思います。この度は、ご回答いただきまして有難うございました。
本投稿は、2022年09月29日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。