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20万円以下または赤字により確定申告を行わない者の住民税における経費の考え方について

6年ほど前からイラストやグッズ販売の副業をしており、今まで報酬額自体が20万円を超えていなかった為、確定申告は行っていませんでした。
今年、心身上の理由で仕事を辞め確定申告などが気になったので調べたところ、恥ずかしながら住民税の申告が必要であった事を知りました。

申告のために計算をしているのですが、ほとんどが数千円から15万円ほどでしたので、幾つかの領収書しか残っておらず、こちらでの経費の考え方として家賃(共益費などを抜いた賃料のみの20%の12ヶ月分)やイラストの為に購入したパソコン(17万円ほどです)を一括償却資産として含める事はできるのでしょうか?

また、もしそれらを含められる場合赤字になる年の住民税の申告も必要でしょうか?

動揺しており分かりづらい文章で申し訳ありません。
お忙しい中お手数ではありますがご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

白色申告で確定申告をする場合は、副業の使用割合が50%を超えないと経費として認められないと思われます。イラストの為だけに使用するパソコン(17万円ほどです)を一括償却資産として含める事はできます。なお、所得金額が赤になる場合は、住民税の申告は不要になります。

早速のご回答ありがとうございます。
一括償却資産のパソコンにつきましては、三分の一の金額を一年分の経費とするという考えで良いのでしょうか?
また金額に小数点以外が出る場合は切り捨てで良いのでしょうか?

度々申し訳ございません、ご回答頂けましたら幸いです。

一括償却資産の償却については、1/3を経費にします。小数点以下については、確定申告書作成においては切上げ処理としていると思います。

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2022年10月02日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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