退職前の有休消化中の海外転居の際の税金について
次のような場合の税金支払い義務について教えてください。
今年の12月15日を最終出勤日とし、有休消化を経て、翌年の1月10日に退職を予定しています。有休消化中の12月21日に出国し、海外転居をします。海外転居届を出すつもりです。その後は年金は支払わないことを選択するつもりです。
最終出勤日後には以下、賞与支払い、2回の給与支払い、退職金支払いがあります。
①12月20日に冬賞与支給
②12月23日に11月11日から12月10日勤務に対する給与支払い
③1月25日に12月11日から1月10日勤務に対する給与支払い
④1月10日より30日以内の退職金支払い
このような場合の税金の支払いについて以下4点質問です。
A) ①〜④の全てで20.42%の非居住者の所得税が課されるのでしょうか。
B)非居住者の所得税が課される場合、一部でも何かしら還付を受けられる方法はありますでしょうか。在職期間が長くないため、③と④を合わせても50万程度と予想しており、それが2023年の年収になると考え、年末調整で返ってくるのではと考えたのですが見当違いでしょうか。
C)①〜③で社会保険の支払い義務があるのでしょうか。健康保険は支払わないといけない気がするのですが、年金保険もでしょうか。
D)住民税の支払いは翌1/1時点で住民税がないため、現在課されている翌年5月までのみをまとめて支払うことになるでしょうか。
以上、ややこしい状況なのですが、ご回答お願いします。
ちなみに、単身で扶養家族はいません。
税理士の回答

①は出国前なので通常通り、②は20.42%、③は非課税、④は20.42%ですが退職所得の課税選択の申告書により自分で確定申告すれば退職所得控除を受けられます。ただ会社都合による海外赴任ではないので会社に何も言わなければ通常通りで処理してもらえるかと思います。Cは年金事務所に確認してください。Dは最終給与から一括控除されると思います。
ご回答ありがとうございます。大変助かります。
②は確定申告などをすれば一部戻ってくる可能性はありますでしょうか?

可能と思いますが所得税は累進税率なので1年働いており単身で扶養家族はいませんとなると税率はもしかすると20%を超えるかもしれませんね。
ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2022年10月05日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。