dポイントの住民税申告について。
国税庁のホームページではポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。とありますが、dポイントの場合買い物に使った分だけ申告するんでしょうか?
それとも付与されたポイントは全て申告するんでしょうか?
税理士の回答

小川真文
原則的にポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点(交換して利益収入として得た場合)での課税対象と考えられています。ポイントサイトでポイントを貯め続けているだけであれば、確定申告の対象ではありません。そのため、保有しているポイントが大きくなった場合でも、それを現金化等していなければ非課税とされています。
(ただし、ポイントサイトの利用によって発生する確定申告の基準はいまだにはっきりしていません)
(他のポイント以外の擬制通貨、例えば仮想通貨やオンラインカジノでも日本円に交換等のタイミングで課税対象とされていますので、個人の場合は利益が具現化しない場合は申告の必要はないというのが一般的です)
「使ってなくても付与されたポイントを全て住民税申告する」ことについては、税務上を含め何らかのペナルティがあるわけではないのですが、現在のところ上記の計上基準に沿って頂くのが無難と考えます。
なお、dポイント等のポイントサイトではポイントの獲得及び利用の履歴があるかと思われますので、こちらを参考にして判断いただければと思います。
本投稿は、2022年10月11日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。