一年未満で海外赴任から帰国。帰国日によって住民税の違いは出ますか。
2022年5月に 長期海外赴任の予定で 住民票を抜き、確定申告をして出国しましたが、体調不良などの理由から一年未満で帰国することになりました。
帰国日をこちらで決めれると言うことなのですが、年末に帰るのと 1月2日以降に帰るのとでは 住民税に違いは出ますか?
税理士の回答

安島秀樹
出国から帰国までが実際は1年にならないということで、その間、居住者なのか非居住者なのかという問題があると思います。当初、非居住者扱いだと思うので、1年なくても非居住者でいいと思うのですが、会社にどちらの扱いになるのか確認したほうがいいと思います。非居住者なら、年末、1月以降、どちらでも実質そんなに変わらないと思います。会社で試算してもらうことをおすすめします。
返事ありがとうございます。
非居住者になってますが、例えば年末に帰った場合は 2022年の5月までの収入から算出した住民税を2023の6月から支払い開始、
1月2日以降に帰った場合は 2023の収入で 2024の6月から 住民税支払い開始なのかなと思ったのですが、違いますでしょうか。

安島秀樹
それであっています。5か月分で住民税が発生するなら 2023年度の住民税がでます。

安島秀樹
上記 年末に帰った場合です。1月2日以降なら2023年度の住民税はないと思います。
ご回答ありがとうございました。
年始に帰国できるよう調整してみます。
本投稿は、2022年10月25日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。