【住民税】副業分の普通徴収について
本業の会社(来年度より特別徴収)に、副業が
バレるリスクを減らす為、副業収入(アルバイト)分の住民税を普通徴収で納めたいと考えています。
住まいの自治体に問い合わせたところ、アルバイト先から[普通徴収切替理由書]の提出が必要で、普B欄が適用されるとの回答がありました。
こちらの手続きを行えば、私の住んでいる自治体では副業分の住民税のみを普通徴収に出来るそうです。
ここで質問です。
[普通徴収切替理由書]の提出は、アルバイト先の企業が拒否をする事はあるのでしょうか。
また、拒否をする権利はあるのでしょうか。
ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
役場への聞き方が間違っています。
役場は、すべての給料について、普通徴収と聞いたように考えます。
相談者様は、副業の所得住民税を普通徴収とのことと考えます。
確定申告をして、副業分は、普通徴収の欄にチェックを入れるだけでよい。
普通徴収切替理由書]の提出は、アルバイト先の企業が拒否をする事はあるのでしょうか。
上記ことについては、会社が従業員の指示を受ける必要はない。会社員については、すべての住民税は、特別徴収が原則ですので・・・。これは、役場からある意味強制されています。
本投稿は、2022年11月20日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。