ポイ活の住民税申告について
ポイ活アプリで貯まったポイントを全部ではなく、少しだけ現金などに交換してアプリ内にまだポイントが残っている場合、住民税申告は交換した金額(例えば500ポイントを現金500円に交換)だけ書くのでしょうか?
それとも残ってるポイントと合算して書くのでしょうか?
あと雑所得の申告でいいですか?
税理士の回答

土師弘之
使用せずにポイント残高として残っている部分は課税対象になりません。したがって、商品に交換した分、又は、電子マネーや現金に交換した分が課税対象となります。
なお、ネットショップポイントのようなほとんどのポイントは「一時所得」となります。このため、他の一時所得も含めて年間50万円を超えなければ課税されません。
また、「雑所得」となるのは、アンケートポイントなどのように、役務の提供の対価として付与されるものです。
2つ質問があります。
①アンケートポイントは貯めてるだけでも課税の対象になるというのを見たんですが、違うんでしょうか?
②少しだけ現金などに交換してアプリ内にまだポイントが残っている分は申告しなくていいですか?

土師弘之
①原則として、アンケートポイントは役務提供の対価ですので、付与されただけで収益となります。ただし、一定期間で執行する期間制限があるポイントもありますし、国税庁として、ネットショップポイントとアンケートポイントを区分した説明はされていませんので、同じような考え方でも問題はないと思われます。
②原則として、交換していないポイントは収益に計上する必要はありません。
(原則としてというのはポイント制度はいろいろな種類があるため、一定の枠に収まらないケースがあるためです。ポイントによって個別判断でするしかありません。)
わかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月01日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。