譲渡所得にかかる税金を節税したい
今年、居住用マンションを売却しました。
売却に伴い売却益が発生したためこれにかかる所得税、住民税を節税したいです。
なお、売却目的は、住替えであり住替え先住居で住宅ローン控除を受ける予定であるため、特例(3000万)は選択できない状況です。
このため、売却した譲渡所得を個人事業主の事業所得として申告し譲渡所得にかかる所得税を避けたいのですが、以下条件でも可能でしょうか。
・個人事業主として開業届を出していない。
・マンションは居住と事務所として併用しているが、過去住宅ローン控除を受けている
・個人事業主として今年開業
・個人事業主として売上がまだない。
以上、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
そもそも、事業に供した減価償却資産の売却益は、譲渡所得であり事業所得にはなりません。
※ パチンコ店のパチンコ機器、貸衣装屋の貸衣装のように反復継続して譲渡が行われるようなものは例外ですが、店舗や事務所の売却は譲渡所得以外の所得にはなりません。
本投稿は、2022年12月12日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。