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アンケートアプリの住民税申告について

アンケートアプリで7000ポイント(700円分)を貯めました。
しかし、現金などに換金するにはPexというサイトでその7000ポイントをPexポイントに変えてそこから換金するというものでした(つまり7000Pexあります)
Pexポイントに変えただけで換金しなかったら住民税申告の対象にはならないですか?

税理士の回答

アンケートアプリでのポイントは、換金しなくても雑所得としての申告が必要になります。

前回、同じような質問した時も出澤様から回答をしていただきました。
その時は商品券などに交換しなければ申告しなくていいと回答していただいたんですが、どちらが正しいんでしょうか?

役務提供で獲得したポイントについては換金は関係なく申告すると理解していました。国税当局の見解も確認してみましたが、明確な回答は得られませんでした。一般的にポイントについては換金したものだけを申告の対象にして良いのではないかという回答でした。換金した物だけを申告することでよいと思います。

役務提供とはなんですか?
アンケートサイトで貯めたポイントは役務にはならないということですか?

役務の提供とは、知識や技術、サービスを提供することになります。アンケートサイトで貯めたポイントは役務提供によるものになります。

先ほど、換金した物だけを申告することでよいと言っていますたが、今回のアンケートアプリはアンケートサイトと同じで役務にはならないんですか?

アンケートアプリは、役務提供になります。

換金した物だけを申告することでよいと言っていましたが、どうなんでしょうか?

ポイントについては、期限切れがある場合換金できなくなるため換金した物だけを申告するという考え方になると思います。

今、2つのアプリでポイ活していて1つは「期限が最後にポイント獲得してから12ヶ月後になっています。12ヶ月以内にポイントの獲得があれば有効期限は都度延長されます」
もう1つは「年に1回、登録情報更新期間に登録情報を更新することで、有効期限が延長されます」
両方とも期限があり、延長することはできますが、換金した物だけ申告すればいいですか?

換金した物だけを申告することになります。

本投稿は、2023年01月09日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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