サバティカル休暇中(国外留学)の住民税
2023年4月1日~2023年3月31日までサバティカル休暇となり、タイに行きます。
①フライトの関係で本拠地(愛媛)から出るのは4/1ですが、経由があるため出国は4/2となります。この場合、国外滞在期間が364日となるため住民税は免除されないのでしょうか?
また、留学中に日本への一時帰国(4.5日ほど)が数回あります(アメリカ出張の経由時、学会での滞在等)。①の条件がクリアーし、もし住民税は免除されたとしても、日本への一時帰国があるため、住民税は免除されなくなってしまうのでしょうか?
ご教示戴けたら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
住民税は形式的に1月1日の住所の有無で課税関係が決まると思います。
本投稿は、2023年01月18日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。