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休職中の副業について

現在、本業を休職しております。
傷病手当金ではなく、給与は会社から支給されています。
そこで会社にバレないようアルバイト・パート等で所得税がかからない20万円程稼ぎたいのですが、アルバイトの給与のみ住民税を普通徴収にすることは可能なのでしょうか。

税理士の回答

副業が給与所得の場合、住民税を普通徴収にできません。そのため副業の情報が本業の方に漏れる可能性があります。市区町村によっては副業の所得が給与所得でも普通徴収にできるところもあるようです。事前にお住まいの市区町村に確認をされておくのが良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
副業が給与所得だった場合は、いっそのこと20万円以上稼いで自ら確定申告してしまった方が本業にはバレにくいのでしょうか。

副業が給与所得の場合は、確定申告において住民税の納付を普通徴収に選択できません。そのため本業の会社にバレる可能性があります。

副業が給与所得の場合でも、普通徴収に変更出来るとの回答が市税事務所からございました!
ちなみに副業が業務委託での収入の場合は、いくら以上の場合に確定申告が必要となりますでしょうか。

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

何度もご回答頂きありがとうございます。
1.というのは本業の給与所得とは別のことを指しておりますよね?

1.の給与所得は、本業、アルバイトを含みます。

本投稿は、2023年01月26日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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