会社員の副業の住民税について
会社員をしており、副業を始めようと思います。
メルカリとデータ入力で20万円以下の予定です。
確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要なことは理解しています。
副業分だけの住民税を普通徴収にしたい場合は、20万円以下でも確定申告をすればいいでしょうか?
また、確定申告をする場合は、ふるさと納税や投資信託もまとめた方がいいでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
副業分だけの住民税を普通徴収にしたい場合は、20万円以下でも確定申告をすればいいでしょうか?
20万円以下の場合、住民税の申告のみをすることになります。
このいわゆる20万円ルールは、年末調整された給与所得のほかの副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよいというものです。
したがって、ふるさと納税や投資信託のため、所得税の確定申告をするということであれば、20万円以下の副業分も含めて申告しなくてはなりません。
副業分の住民税が会社へ通知されないようにするにはどういう手続きをすればいいでしょうか?
確定申告が必要なければ、ふるさと納税はワンストップ特例制度、投資信託は特定口座の源泉徴収ありを選んだ方が良かったですか?

中田裕二
自治体によって異なるかもしれませんが、札幌市の場合の住民税申告は、基本的に市税事務所に赴き、関係書類を提示し、申告書を提出します。
その際に、副業分の住民税の普通徴収を希望することになります。
他の所得や控除があっても申告しなくてもよいようにするためには、そのとおりですね。
ご回答ありがとうございました。
副業分の住民税の申告方法を市役所にて確認してみます。
ふるさと納税、投資信託の件は個人で申告しなくても良い方法を取りたいと思います。
本投稿は、2023年03月07日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。