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不動産収入によって扶養を外れた場合の必要なお金

よろしくお願いいたします。

3月7日に父が亡くなり、毎月不動産所得として67000円が入ってくるようになりました(まだなっておりませんがなる予定です。)
今現在は私自身は年間30万円弱の給与所得で、夫の扶養に入っております。母は年金所得と薬剤師として働いているので収入が多く、母が相続するより私にした方がいいのではないかということでその予定で動いております。

相続に関して税理士さんに相談したところ扶養は抜けるだろうとのことでその場は納得したのですが疑問が出てきました。それは103万円や130万円は超えていないけれど、不動産所得分は控除関係がないということでしょうか?
とっても初歩的な質問をしているのだと思います。お手数をおかけして大変申し訳ありません。
また、扶養を抜けてしまった場合何を私は払うことになるのでしょうか?社会保険料、住民税、年金の掛け金?等でしょうか。これはすごい額になるのではないかと恐怖です。ご教授いただけますと幸いです。

税理士の回答

103万円が一人歩きしています。
税法上の扶養の範囲は、所得が48万円以下であり、判断基準は収入103万円ではありません。
一般にいわれているのは、給与所得者の場合です。給与所得は給与所得控除があり、所得が48万円以下になるのは収入103万円です。
不動産所得には、給与所得のように一律の控除はありません。必要経費を引いて所得を算出しますが、実額の必要経費が引けるだけで、必ずしも収入103万円以下が所得48万円以下と一致しません。

社会保険の扶養の範囲は、収入130万円未満です。税法と違い課税非課税は関係なく、月単位で判定します。必要経費のうち売上原価のように直接かかる支出は、引くことを認めている健康保険組合又は協会はあるようですが、基本は引く前です。
この部分は組合又は協会により取扱いが異なるようなので、詳しくお知りになりたければ、加入している組合又は協会にお聞きするしかありません。

早々のお返事ありがとうございました。
税制上の扶養と、社会保険上の扶養とがあるのですね。
相談した税理士さんが扶養から外れると言われたのはこの場合は税制上のということなのでしょうか?社会保険上の収入130万円はどうやっても超えないので扶養に入ったままということになりますでしょうか?お答えしにくいことかもしれません、お聞きして申し訳ございませんが引き継ぎご教授いただけますと幸いです。

本投稿は、2023年03月28日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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