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不用品売却後に住民税申告は必要ですか

相談させていただきます。
私は副業禁止の会社に勤めている会社員です。

【前提】
年間で20万以下の売り上げの場合は確定申告は不要と認識し、去年から不用品売却を始めました。
しかし最近になって、住民税の申告が必要な場合があることを知りました。

年間の売り上げは1万程度になりそうです。

売っているものは書籍・化粧品・アクセサリー類です。単価が1万円を超すことがないため、高額品はない認識です。

購入時より高い価格で出品することがありますが、梱包費+送料込みで販売しているため、最終的に利益は発生しません。

レシートは一部保管出来ていないものがありますが、定価は調べれば出てきます。

【質問】
上記の場合、

1.住民税の申告は必須でしょうか?

2.会社に副業と思われないようにするには、どのような手続きを行うとよいでしょうか?

また、他に必要な手続き等ございましたら、ご教授いただきたく存じます。


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

迅速にご回答いただきましてありがとうございます。

本投稿は、2023年03月30日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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