フリマアプリでの確定申告と住民税について
本職があり給与所得があります。
ここ1.2年間で不要になったものをフリマアプリにて出品し、年間15万円以下の売上があります。
転売目的や、30万以上の貴金属や骨董品等もありません。
確定申告は給与所得がある方で課税対象となる譲渡所得が生じた場合には 20万円以上の所得がある場合は必要だということは把握しています。
また、調べてみたら住民税の申告が必要があるという方がいたり、申告は必要ないという方がいます。実際のところ住民税の申告は必要なのでしょうか?
所得税の課税対象となる譲渡所得等がある場合は必要なる場合があると記載はありました。
非課税物や、生活用品等の不要品は該当しますでしょうか。
買取専門店等で買い取って頂いた物は住民税の申告をしていない方が多いというのも見かけましたがフリマアプリと買取専門店では住民税の申告の必要が違うのでしょうか?
長文になってしまいましたが、回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告、住民税申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
迅速な回答ありがとうございます。
質問が増えてしまったのですが、個人の不用品を売った場合は課税対象外と記載ありますが、税務署の方で生活用品等に該当されないと指摘される場合はあるのでしょうか。
私自身が不用品と思った物(アーティストのライブグッズ等)を定価以下またはフリマアプリ内での相場で出品していますが、生活用品とかではないと思われてしまうのではないかと心配になります。
確定申告は課税対象でも所得が20万円以下では問題ないかと思いますが、住民税の申告は必要になってしまいますよね…?
本投稿は、2023年04月07日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。