副業での住民税の申告について
現在、本業は扶養内でパート勤務、副業でSNSでイラストの有償依頼を行っている者です。
副業の収入が20万以下の場合、住民税の申告を行わないといけないと思うのですが、イラストの報酬としてギフト券(Amazonギフト、Appleギフトカード等)や電子マネー等をいただいた場合、住民税申告の際に必要な「1年間の収入を証明するもの」は何を用意すればよいのでしょうか?
SNSでやり取りを行うため、源泉徴収票や給与明細等がなく、収入をどう証明すればよいのかが分かりません。
副業で収入が20万以下の場合、帳簿はつける必要はないと見ましたが、帳簿をつけるとそれが収入の証明になったりするのでしょうか?
また、雑所得がマイナス(赤字)の場合は住民税の申告は必要になりますでしょうか?プラスになった場合のみ申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
副業の売上、経費については、証明のために簡単に帳簿を付けておくのが良いと思います。なお、雑所得が赤であれば、住民税の申告は必要ないです。
本投稿は、2023年04月29日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。