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副業の確定申告について

現在、本業とは別で副業(メールレディー)で雑所得での収入20万円前後稼いでおります。

20万円以下に留めようかと思っておりましたが、超えそうなのでもう確定申告するようにしようかなと色々調べておりましたところ、確定申告(e-taxなどでの申告)時に、源泉徴収票を入力する欄があるようなのですが、それらを入力して住民税は自分で納付を選んでも、本業の方にバレたりすることはあるのでしょうか。

副業の方は、支払明細書などしかないので源泉徴収票はありません。
申告時の準備物の源泉徴収票は、本業の方の源泉徴収票を準備するという認識であってますか?
上記の源泉徴収票の入力欄で、本業の源泉徴収票を入力したときに本業の方に情報がいったりしないのかも気になっております。

また、この場合ふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例制度はしない方がいいでしょうか?

色々調べてもよくわからないので質問させていただきました。

税理士の回答

確定申告は、給与所得(本業)と雑所得(メルレ)を合わせて行います。給与所得については源泉徴収票に基づいて(本業に情報は行きません)、雑所得については支払明細書に基づいて申告書に入力します。副業については、住民税の納付を普通徴収を選択すれば、本業の方に情報は行きません。なお、ふるさと納税をした場合、確定申告をすればワンストップ特例制度の適用はできません。確定申告でふるさと納税控除(寄付金控除)を受けることになります。

Q.住民税は自分で納付を選んでも、本業の方にバレたりすることはあるのでしょうか。
A.可能性としては低くとも0ではないと考えます。

Q.申告時の準備物の源泉徴収票は、本業の方の源泉徴収票を準備するという認識であってますか?
A.本業は源泉徴収票、副業は支払明細書等に基づいて申告書を作成する事になると思います。

Q.上記の源泉徴収票の入力欄で、本業の源泉徴収票を入力したときに本業の方に情報がいったりしないのかも気になっております。
A.源泉徴収票の内容を申告書に反映させる事で本業の方に連絡が行くことは通常無いと思います。
(住民税を自分で納付を選ばなかった場合は副業の方も込みで計算した住民税の徴収額の連絡が行きます)

Q.この場合ふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例制度はしない方がいいでしょうか?
A.確定申告をした場合はワンストップ特例制度は適用できませんので、確定申告にて寄付金控除を受けることとなります。

回答ありがとうございます。確定申告は本業と副業あわせたものを自分でするのですね。
本業の方は年末に確定申告をしてくれるのですが、それと被ることになるわけではないのでしょうか?
また、ふるさと納税の確定申告は本業分から引かれるんでしょうか?それとも本業と副業合わせたものから引かれるのでしょうか?
その時にも本業の方に、控除の額がおかしいなとかバレたりはないのでしょうか、、、?

本業の方の年末調整後の源泉徴収票に基づいて確定申告書に入力をしますが、税金の計算のところで給与所得についてすでに控除された所得税は引かれます。なお、ふるさと納税(寄付金控除)は、所得控除として給与所得と雑所得とを合計した合計所得金額から控除されます。本業の方には情報は行きません。

お二方とも回答いただいてありがとうございました。
モヤモヤが晴れました。来年確定申告しようと思います。
ありがとうございます、助かりました。

本投稿は、2023年05月05日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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