副業分の住民税について
本業の給与所得の他に副業による事業所得があり確定申告を行いました。
その際に住民税の納付を普通徴収にしたのですが普通徴収で支払う住民税がだいたいどれくらいになるか知りたいです。
確定申告の所得、控除額、所得税等についてザックリ以下の通りです。
事業所得 3260000
給与所得 3890000
控除額合計 1830000(寄付控除98000)
課税される所得 5320000
上記に対する税額 640000
住宅借入金控除 220000
差し引き所得税額 420000+復興特別所得税
課税される所得5320000の10%の532000から寄付控除の8割を引いてだいたい450000円位と思っているのですが合っているでしょうか?
どなたか回答頂けたら助かります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
以下の様になると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額389万円
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得326万円
3.1+2=合計所得金額715万円
4.3-所得控除額183万円=課税所得金額532万円
5.所得税
532万円x20%-427,500円=所得税額636,500円
636,500円-住宅ローン控除額220,000円=416,500円
416,500円+復興税8,746円=納付税額425,200円
6.住民税
532万円x10%=532,000円
532,000円-税額控除額78,400=住民税額453,600円
ご返信頂きありがとうございます。また住民税の計算もありがとうございます。
追加で確認なのですが上記の住民税額453,600円を普通徴収の納付書で支払うことになるのでしょうか?
またその場合は特別徴収は0になり給料から天引きされる住民税は0になるということでしょうか?
本日、市役所に電話で確認したところ本業の給与所得の住民税は給料から天引きで、事業所得分の住民税は納付書で払ってもらうとの回答があったので気になり質問しました。
お忙しいところ申し訳ないですが回答頂けたら助かります。よろしくお願い致します。

出澤信男
給与所得についての住民税は特別徴収(給与から天引)になり、事業所得の住民税は普通徴収(自分で納付)になります。
住民税額453,600円の特別徴収分と普通徴収分の計算はどのようになりますでしょうか?

出澤信男
所得控除が給与所得から控除されると仮定した場合、事業所得についての住民税は、326万円x10%=326,000円 という計算になると思います。計算の詳細については、お住まいの市区町村の住民税課に確認をされるのが良いと思います。
ありがとうございます。疑問が解決してスッキリしました。
本投稿は、2023年05月10日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。