ポイントサイトの住民税申告について。
ポイントサイトで実質無料のサイトに登録してポイントをもらいました。
内容は月額500円のサイトに登録すると550円分のポイントがもらえるというものです。
住民税申告は550円で申告するのか、差額の50円で申告するのか、どちらが正しいでしょうか?
支払いは携帯電話料金合算払いです。
税理士の回答

豊嶋彩子
収入(売上)が550円、必要経費が500円ですから、申告所得は50円になります。ただ、継続的な収入ではなく、この1回限りのものなら、一時所得となりますので、50万円の特別控除があります。
1回ではなく、何回も複数のサイトに登録しています。
①雑所得では申告できないのでしょうか?
②3000円のサイトに登録して2640ポイントもらった場合はいくらで申告すればいいですか?

豊嶋彩子
継続して何回も得ている所得でしたら、雑所得となる可能性があります。雑所得は赤字が出た場合はないものとされるので、ポイントより登録料が大きくなった場合は、含めないで申告します。
すみません。いくつか質問です。
①月額500円のサイトに登録して550ポイントをもらったり、396円のサイトに登録して400ポイントもらった場合はどうなりますか?
②ポイントサイトによっては無料会員登録したり、ログインするとポイントがもらえたり、キャンペーンで条件をクリアするとポイントがもらえたりと色々な方法でポイントが貯められます。
これは全て雑所得の申告でいいのでしょうか?
③何度も月額サイトに登録してポイントを得ているのであれば雑所得の申告でいいですか?

豊嶋彩子
500円の登録で550ポイントの場合は、550-500=50円の所得
396円の登録で400ポイントの場合は、400-396=4円の所得となります。(1ポイントが1円の場合)
登録料が無料の場合はもらったポイントが所得になります。
国税庁が「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」としてHPにポイントの取扱いを公表しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
ポイントが値引きに該当する場合は、申告の必要はありません。
ただ、「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント」については通常一時所得とされます。
しかし、継続して利益を得ているということになると、業務とみなされて、雑所得と判定されることもある、ということです。
お金が必要な時に月額サイトに登録してポイントを得ていますが、一度に複数のサイトに登録することもあるので雑所得でいいですか?

豊嶋彩子
雑所得で申告すれば間違いない(税務署から指摘されることはない)と思います。ただ、一時所得の方が有利ですので、税務署に相談されてもよいかと思います。
ちなみに、一つのポイントサイトで色んな方法でポイントを貯めている場合、一時所得と雑所得に分けて申告することはできますか?
例えば、ログインして付与されたポイントは一時所得、アンケートに答えて付与されたポイントは雑所得とか。

豊嶋彩子
ログインポイントもアンケートポイントも値引きに該当する場合以外は同種のものなので、別々に申告は難しいと思います。抽選によって当選したポイントは一時所得になる可能性があります。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月11日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。