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特定口座(源泉徴収あり)で税金を支払う事で、住民税非課税世帯から外れることはありますか?

私は住民税非課税世帯の大学生であり、親の扶養から外れないために年収を103万円以下にする必要があります。具体的なケースとして、バイト代が80万円で投資の利益が30万円ある場合を考えます。

一般口座と特定口座(源泉徴収なし)では、確定申告が必要であり、扶養から外れてしまいます。一方、一般NISAや積立NISAは、確定申告を行わずに利益を非課税とすることができます。そのため、合計所得金額には含まれず、扶養には関係なく利益を得ることができ、扶養は外れないという認識です。

特定口座(源泉徴収あり)では、税金が源泉徴収として引かれます。このため、課税の対象外の所得となり、扶養から外れまん。
ここまでが私の認識です。(合っていますかね?)

ここで、非課税世帯であるにもかかわらず特定口座(源泉徴収あり)で税金を支払うことは大丈夫なのかと疑問が生じました。特定口座(源泉徴収あり)で税金を支払うのならば、住民税などの税金も支払わなければいけなくなるのかということです。

まとめると、特定口座で税金を払う事で、住民税などを支払う義務が生じ、住民税非課税世帯ではなくなる可能性があるのかという質問です。

拙い質問ですみませんが、どうかご教示ください。

税理士の回答

特定口座は所得税15%、住民税5%を源泉徴収されるので住民税は既に払っています。ただ、住民税非課税世帯ということは親の年収が低く税率は5%であり、非課税世帯でなくなっても1-5%-あなたの税率(多分5%)は収入増になります。

正確に言うとあなたの収入-24千円ーあなたの税率(103万以上×5%)は収入増になります。24千円は親があなたを扶養家族にしている扶養控除額です。

本投稿は、2023年06月19日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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