住民票を日本に残したまま海外で生活している場合の住民税について
住民票を日本に残したまま海外で生活しています。数年仕事をしていなかったため収入がなく日本の自治体にもその旨を提出して住民税を払っていなかったのですが、去年から海外の居住国で仕事を再開しその居住国で所得税を払っています。
この場合日本の自治体に所得を申告する必要がありますか?
健康保険や年金や印鑑証明を維持したいため、できれば住民票はこのまま日本に維持したまま海外で生活を続けたいのですが、その場合どう言った手続きが必要でしょうか?
税理士の回答

北田悠策
住民税は前年度の国内所得に対して課税されますため、前年度に国内所得がなければ税金は発生しませんので、所得の申告をする必要はございません。
なお、海外居住でも、YouTubeやGoogleアドセンス、アフリエイトなどのWeb収入、ネット通販やオークションの売上などは、国内収入とみなされますので、その点はご留意ください。
なお、法律上1年以上海外に居住する場合は、転出届を提出し住民票を抜かなければならないことになっていますが、抜かなかったとしても罰則はございませんので、海外駐在者で住民票をそのままにしておられる方も多くいらっしゃいます。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
本投稿は、2023年07月11日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。