税理士ドットコム - 株、為替での利益損失時の所得税住民税についてのご相談になります。 - 合計所得金額が48万円超又は43万円超というのは、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 株、為替での利益損失時の所得税住民税についてのご相談になります。

株、為替での利益損失時の所得税住民税についてのご相談になります。

ご相談失礼いたします。
今年労働収入が0円です。
今年株とFXをしているのですが株と国内のFX口座で現状少し利益が出ているのですが今年使っていた海外FX口座がありそちらの口座は今年マイナスになっております。
海外のFX口座の場合、負け越した場合損失の繰り越し控除が出来ない事は理解しております。
ご相談内容なのですが、所得税住民税に関することをご相談させていただきたいのですが
1.年間所得45万円を超えると住民税が課税になり48万円を超えると所得税が課税になるとのことですが
「合計所得金額48万円超の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、非課税となる場合もあります。」
とありますが私、生命保険に入っているのですが生命保険は控除の適用となりますか?もしなった場合は生命保険を入れたら所得48万円を下回ってしまう場合は所得税非課税、もしくは住民税非課税という扱いになるということでしょうか?
2.国内の口座(株、FXの合計金額)で確定利益があり海外FX口座で確定損失がある場合、所得(収入)として国内と海外は合算して計算することはできるのでしょうか?
現状ですが国内口座で+なのですが海外の方で-になっており国内海外合算すると-になっております。
この様な質問で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

税理士の回答

合計所得金額が48万円超又は43万円超というのは、基礎控除48万円(住民税は43万円)のみの場合をいいますので、扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除などがあれば、さらに非課税となる限度額は大きくなります。

上場株式譲渡(譲渡所得(分離))、国内FX(雑所得(分離))、海外FX(雑所得(総合))とそれぞれ所得の種類が異なりますので、海外FXの損失を他の所得と損益通算することはできません。
そもそも、海外FXに限らず、この3つの所得は損益通算できません。

ご返信ありがとうございます。
生命保険も入るのか調べていたのですが該当するとの事理解できました。
株式、国内FX、海外FX、損だけでなく利益も合算できないということですね。
ご丁寧にありがとうございます理解出来ましたのでそちらの前提で来年確定申告に臨みたいと思いますありがとうございました。

本投稿は、2023年12月05日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238