申告分離課税の所得がある場合の住民税非課税について
合計所得金額が一定額以下の場合は、住民税の均等割及び所得割がかからないのですが、合計所得金額については、申告分離課税の所得がある場合には、それを加算した金額となるようです。
そこで質問なのですが、この場合、もともと申告分離課税でかかることになっていた住民税はかからないことになるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、もともと申告分離課税でかかることになっていた住民税はかからないことになるのでしょうか。
かかると思います。
ご回答ありがとうございました。
補足でお伺いしますが、「申告分離課税でかかることになっていた住民税は基本的にかかるが、申告分離課税の所得を加算した合計所得金額が一定額以下の場合は、例外的に住民税がかからない。」と理解してよろしいでしょうか。

竹中公剛
「申告分離課税でかかることになっていた住民税は基本的にかかるが、申告分離課税の所得を加算した合計所得金額が一定額以下の場合は、例外的に住民税がかからない。」と理解してよろしいでしょうか。
上記記載の意味が解りかねます。
土の所得も合計で、課税以下ならかかりません。
宜しくお願い致します。
お手数をおかけしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月27日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。