単身赴任時の副業住民税について
単身赴任で副業をしようと考えております。
会社の規定でも単身赴任者は住民票を移さないで良いとなっており、定期的に帰省もするため住民票は移さない予定です。(副業可の会社です。)
副業の収入が20万円以下の場合の住民税の申告はどこで行ったら良いか。
また20万円以上の場合の確定申告はどこになるのか知りたいです。
住民票の土地と勤務地はかなりの距離になる予定(住民票は九州、居所は東京のような)
なので住民票のある所へすぐは戻れません。
(平日に動けないです)
居所の土地且つ土日などで対応可能かなど
教えて下さい。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
副業の所得金額が20万円以下/超となるときに分けて、それぞれあるべきお手続きをご案内します。
そのうえで、住所地の居住地が離れているとのことでしたので、まずは住民票のある住所地の所轄税務署もしくは市役所にお電話して、居住地で申告等して、その情報をあるべき納税地に回してもらうことはできないか相談してみてください。
なおご質問者様のようなケースではetaxによる電子申告を行う方が多い(etaxを離れていても電子申告はできますので)かと思います。事前に住所地でマイナンバーカードを取得すればスムーズに遠隔でも電子申告できるかと思います。(なおマイナンバーカードの取得に関しては、市役所にお問い合わせください。)
➀副業が20万円超
翌年1/1時点の住民票の住所地に係る所轄税務署で所得税の確定申告を行う。(住民税の申告は自動で税務署から情報が回るので不要)
②副業が20万円以下
翌年1/1時点の住民票の住所地に係る市役所で個人住民税の確定申告を行う。

亀谷由太
なお土日対応可能かどうかは各市町村によっても変わりますので、恐れ入りますが、スケージュールに関しては、住所地の税務署もしくは市町村に問い合わせされてみてください。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします
本投稿は、2024年04月24日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。