頂いたものをメルカリで販売、頂いたものという証明がない場合
頂き物(新品未使用)のコスメを
反復継続的にメルカリで販売しました。
売上げは約46万円です。
頂き物なのでレシートなどの
頂き物であるという証明が出来るものがありません。
この場合課税対象となり住民税は発生するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、頂き物のコスメを反復継続的にメルカリで販売し、売上が46万円ある場合は、その売上に対して雑所得として確定申告を行い、所得税および住民税を納付する必要があります。頂き物である証明がない場合でも、売上自体が課税対象となるため、適切に申告を行うことが重要です。
①課税の対象について
1.所得税
メルカリなどでの個人取引で発生する所得は、基本的に「雑所得」として扱われます。頂き物のコスメを販売して得た収入も同様に雑所得として計上されます。
2.住民税
所得税と同様に、雑所得が発生する場合はその所得に応じて住民税も課されます。つまり、46万円の売上が雑所得として認められる場合、その所得に対して住民税が課税されることになります。
②頂き物の証明がない場合
頂き物である証明がない場合でも、税務署はその売上に対して課税することがあります。特に、反復継続的に販売している場合、事業活動として認識される可能性が高くなります。この場合、以下のように対応することが考えられます。
1. 売上の申告
46万円の売上は雑所得として確定申告で申告する必要があります。所得税の申告を行わないと、後で税務署から指摘される可能性があります。
2.経費の計上
頂き物であったとしても、販売に関連する経費(例えば、梱包材、送料、メルカリの手数料など)は経費として計上できます。
③課税対象となる場合の計算
雑所得として認識される場合、以下のように所得を計算します。
売上:46万円
経費:販売にかかった諸経費(仮に10万円とする)
この場合、雑所得は36万円(46万円 - 10万円)となります。この金額に対して所得税および住民税が課されます。
④具体的な申告方法
1. 確定申告を行う
翌年の確定申告時期に、雑所得として売上および関連経費を申告します。雑所得の計算結果がプラスであれば、その金額に対して所得税と住民税が課されます。
2.住民税の発生
確定申告を行うことで、所得税と併せて住民税も計算されます。住民税は所得税の確定申告後、自動的に市区町村から通知が届きます。

出水祐介
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本投稿は、2024年05月18日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。