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ひとり社長の会社で普通徴収を選んだ場合の、住民税減税対応について

ひとり社長の会社で住民税を特別徴収ではなく、普通徴収対応を選択しました。

会社で一括で払う形になりますが、令和6年6月から始まる減税処置の対応で10000円控除されるかと思います。

この場合、10000を差し引いて納付すればよろしいのでしょうか? (恐らく通知書の金額は控除前の金額が表示されてるかと思います)

税理士の回答

  住民税は、課税通知書に定額減税額とその控除額(残額)が記載されることになっていますので、減税後の金額で納付書が作成していると考えられます。
  なお、「特別徴収」の場合は、一旦6月分から控除を行い残額を11分割して、各月の住民税から控除することになっています。
 「普通徴収」の場合は第1期分から控除を行い、減税額の残額があった場合は順次減税することになっています。
  一括で支払われる時はその納付時が「第1期」とりますので、その際に1万円控除することになります。
  ただし、通知(納付)書には定額減税の金額と控除額(残額)なども記載することになっているため、「減税後」の金額で納付書も作成されているはずですので、あえて通知額から定額減税分を控除する必要はないと聞いています。(市区町村によって多少のばらつきがあると思います)


 なお、ご質問で気になった点をお伝えします。
会社で一括で払う形になりますが、令和6年6月から始まる減税処置の対応で10000円控除されるかと思います。

 ⇒ 普通徴収とは、本人が直接支払う納税方法になっています。
   「会社が一括で支払う」ことはなく、「本人が一括で支払う」ことになります。
   会社が立て替えて支払うことも可能ですが、あくまでの支払い者はご本人になります。

本投稿は、2024年05月24日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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