海外赴任後のマンション売却について
今年海外赴任の予定です。
マンションの売却を考えていましたが、来年1月で10年となり軽減税率の適用となるため、売却は赴任後の来年にしようかと考えています。その場合、住民税もかからないので、所得税等10.21%の適用のみ。と考えて良いのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
日本の税金はそれでいいとおもいますが、赴任先で課税されないのかなど調べておいたほうがいいとおもいます。

鎌田浩司
補足します。
居住用の軽減税率では、売却する年の1月1日で10年を超える必要があります。

安島秀樹
鎌田さま ありがとうございます。

鎌田浩司
すみません、もう一度捕捉します。
税法の表現では分かりずらいため。
来年・令和7年に売却する場合には、平成26年12月31日以前に取得したマンションが対象になります。
本投稿は、2024年06月20日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。