ふるさと納税の上限額について
ふるさと納税をする予定ですが、上限額をどう考えたらいいのか分からないため教えていただきたいです。
・妻が1月は無職で収入がなく私の扶養に入っており、2月からは扶養外れて働き始めています。(今年の年収は300万以上は確定)
・私は1月から3月までは働いていましたが、4月から5月まで転職準備の為、無職で収入がなく妻の扶養に入っており、6月から転職先で働き始めています。(今年の年収は300万以上は確定)
このような状況の場合、上限額はどう考えたらいいのでしょうか?
夫婦お互い今年の年収が300万円とした場合の概算の上限額が、サイトのシュミレーションであるような夫婦共働きとして考えていいのか、一時期扶養に入れていたことによって上限額が下がる可能性があるのか知りたいです。
他医療費や住宅ローン等の他の控除は一切ないです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

永田直樹
夫婦お互い今年の年収が300万円とした場合の概算の上限額が、サイトのシュミレーションであるような夫婦共働きとして考えて下さい
特に気にせず年収から考えていいということですね。
ご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2024年06月27日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。