ふるさと納税を遡って利用することについて
2023年分の確定申告で、給与所得以外に仮想通貨の所得があり、雑所得として申告して所得税および住民税を納付しました。
その際に、ふるさと納税を利用していたら、所得税の還付や住民税の控除が受けられる「寄付金控除」の対象となるという事をネットで知りました。
これから遡って、ふるさと納税を利用し、2023年分の寄付金控除を行うことは可能でしょうか。ご教示の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

寄付金控除は寄付した年分で控除しますので、今年寄付すると令和6年分で適用をうけることになります。
ご回答ありがとうございます。当該年分のみが対象になる旨、理解致しました。勉強になりました。ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年08月05日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。